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〔振り込め被害金〕



 主に高齢者を狙った振り込め詐欺事件があとを絶ちません。新しい規則を作っていろいろと規制をしても、それを潜り抜ける新手の手法が次々と登場しています。

 高齢者を騙して、高額な振込みをさせる事件が、限りなく増加しているのです。


 従来は、振り込め詐欺事件にあって騙し取られたお金は、たとえ犯人が捕まって口座が差し押さえられても、裁判をして勝訴しなければお金を返還されることはありませんでした。しかし、新たな法律により、裁判がなくてもお金の返還ができるようになったというお話です。

 振り込め詐欺にあってしまうと、普通はお金が戻ってくることはありません。大体、泣き寝入りするしかないものです。

 泣き寝入り以外の方法があるとしたら、勉強しておいた方がよいと考え、ここでは、読売新聞の記事をそのまま転載しておりますので、参考にしてください。



振り込め被害金の転載記事内容 〔振り込め被害金〕についての有用な記事を転載。

転載元


読売新聞 2008年6月20日

記事名称

振り込め被害金 裁判なく返還
対象口座をネット広告


記事本文  新制度 あす施行

 昨年12月に成立した「振り込め詐欺被害者救済法」が21日に施行され、簡単な手続きで被害金を返還する新たな制度がスタートする。詐欺に悪用された口座を金融機関が凍結し、裁判を経ずに残金を被害者に分配するという我が国では例をみない仕組みだ。ただ残金分配の対象になる口座はインターネット上にしか公開されないため、高齢者にどう周知するかという課題も残っている。

 対象となるのは、詐欺グループが残金を引き出す前に、警察の通報などから金融機関が凍結した口座。

 金融庁によると、全国で凍結された口座は昨年3月末時点で約17万口座に上り、残高の総額は約83億円。同法対象外のマネーロンダリング(資金洗浄)などに利用された口座も含まれており、現在、各金融機関では、振り込め詐欺の被害額の算定を急いでいる。

 これまでも被害者は民事訴訟で勝訴すれば被害金を取り戻すことは可能だったが、費用や時間の面で大きな負担になっていた。

 同法では、凍結口座の名義人や残高を預金保険機構がホームページ上で60日以上、広告し、名義人から異論がなければ、該当口座が返還対象であることを同じく30日以上広告する。該当口座に振り込んだ被害者は、この間に金融機関に申請し、被害に遭った範囲内で残金を等分して受け取る。

 最初の広告は7月16日の予定だが、パソコンに慣れていない高齢者が広告に気づかないケースも予想される。このため、大手銀行などは専用のコールセンターで被害者に返還対象かどうか伝えるサービスを実施する予定で、全国銀行協会は「被害者はまず銀行に申し出て」と呼びかけている。